【職業訓練】雇用保険受給者は、求職者支援訓練は受講できない(受講しないほうがお得)
職業訓練への申し込みをするべく、ハローワークにて相談してまいりました!
※こちらの記事はメンテナンス中です※
※備忘録に近い書きなぐりの記事の為、細かい正式名称は後程修正してまいります。
■退職後に訓練校へ通いたい
退職日が決まりましたので、できれば間を開けずに職業訓練校へ通いたいと思っていました。
しかし、調べてみると…
・公共職業訓練と求職者支援訓練の2種類がある
・私は雇用保険(失業手当)がもらえるので「公共職業訓練」が対象
・しかし、公共職業訓練に、受けたいコースがない
という大変残念な状況でした。
私はプログラミングやWEB制作の勉強をしたかったのですが、そういったコースは求職者支援訓練に多く、公共職業訓練にはありません。
公共職業訓練のラインナップを見ると、MOS(オフィス、事務系)、溶接、介護、保育士…といったコースのラインナップ。
これでは…とても無理だ…。
■雇用保険受給者は、求職者支援訓練は受講できないのか?
これ、調べても余り正確な情報が出てきませんでした。
ハローワークで相談するのが一番手っ取り早く正確ですね。
結論から言うと、雇用保険受給者も求職者支援訓練の受講ができる(できないこともない)けど、めっちゃ損。と言うことでした。
私
「ウェブエンジニアを目指したいので、雇用保険受給者ですが求職者支援訓練を受けたいんですけど」
担当者
「受けられないことはないのですが、おすすめしません。理由はたくさんあります。
・雇用保険(失業手当)が受けられない
・交通費がでない
・ハローワークにて月1回職業相談しなければならない
・選考の際に優先度が下がる(つまり受からない)
このことを鑑みると、求職者訓練はお勧めできません。
また、訓練は希望すれば必ず応募できるわけではありません。
ハローワーク所長の「受講指示」が必要です。
どうしても求職者支援訓練を受けたければここではなく、管轄の●●ハローワークで面談しないといけません。」
あぁ…めっちゃ前途多難…。
しかも求職者支援訓練、全然きびしいわこの状況で受けるのは…。
■他県の職業訓練を検索
近隣であれば他県へも通える…!と思い、隣接する都道府県の訓練(公共職業訓練)を調べました。
すると、隣の県で実施している「民間委託訓練」に希望するコースがありました!
ヨカッタ…。
優劣なしに申し込めるそうなので、隣の県の公共職業訓練である「民間委託訓練」の受講を希望しました。
しかし、まだまだ前途多難でした…
続きは次回!